お手軽相続登記Webのよくある質問
- お手軽相続登記Webの利用できる期間や条件はありますか?
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被相続人お一人の相続不動産に限ります。
なお、ご利用期間はお支払い頂いた日から原則6ヶ月間となります。 複数の被相続人の相続登記を行いたい場合は、被相続人ごとにサービスをお申込み下さい。 同じ被相続人であれば、期限はなく相続人何人でもご利用可能です。
- 不動産を相続する本人以外からお申し込みは可能ですか?
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不動産を相続するご本人以外(配偶者・お子様・ご親族)からお申込みいただくことは可能です。
- 相続人の代行でサービスを利用する事は可能ですか?
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相続人の方の代行でもご利用可能です。
管轄の法務局へのご提出も代行される場合は、「委任状」が必要となります。
委任状は当サービスでも作成可能です。
なお、代行で利用する方は、親族の方または、相続人の親しい方のみとしております。
- どんな人が対応してくれますか?
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相続登記に特化した司法書士が責任を持って対応します。
そのため、お客様のお悩みを的確に解決致します。
- 必ず、相続登記をする上で初回相談をしなくてはいけませんか?
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相続登記申請書類を作成するうえで必ず初回相談をしなければいけないことはありません。
当サイトでは、ご自身で相続登記書類を作成を完了された方は完全無料となっておりますので、ご自身で相続登記書類の作成ができる方は 初回相談をする必要はありません。
- お問い合わせ当日のオンライン相談は可能ですか?
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ご予約状況などによりますので、まずはお問い合わせください。
当日に予約の空きがありましたら思い合わせ当日でも対応させて頂きます。 オンライン相談の流れは下記リンクよりご確認ください。
- 被相続人が他界して年数が経過していますが、サービスを利用できますか?
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被相続人の方がお亡くなりになった後、相続登記のお手続きをせずに年数が経過してしまった方もご利用可能です。
現行の法律では、名義変更登記には期限はありませんが、2024年4月1日より義務化されますのでお早めにお手続きをお願いします。 対象の不動産の所有者が何代も前に遡った方は、権利関係が複雑になっている可能性があります。その場合は、ご自身のみで相続登記されるのではなく、オンライン相談をご検討ください。
- どこまでがサービスの対象で、自分ではなにをすればいいですか?
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当サービスは、お客様ご自身で登記申請書類を作成して頂くためのサービスとなっております。
前提と致しまして、流れに沿ってご自身で必要事項の項目を入力して頂くことが必要となります。
ご自身で作業して頂く事は、以下の通りです。- [ご自身で作業して頂く事]
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- 相続登記書類作成の為の入力。
- 必要書類の収集。 必要な物はこちら
- 完成した相続登記書類を管轄の法務局へ提出
- 離婚に伴い、パートナーに不動産の名義を書き換えたいのですが、サービスの利用は可能ですか?
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申し訳ございません。
当サービスは、「相続による名義変更」のみになっておりますので、通常の名義変更はサービスの対象外となっております。
- 不動産を購入したので、登記をしようと思っているのですがサービス利用は可能ですか?
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申し訳ございません。
当サービスは、「相続による名義変更」のみになっておりますので、表題登記及び保存登記はご利用対象外となっております。
- 子どもに不動産を譲りたいのですが利用可能ですか?
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申し訳ございません。
当サービスは、「相続による名義変更」のみになっておりますので、生前贈与による名義変更はご利用対象外となっております。
- 相談料は、かかりますか?
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初回相談60分3,000円を頂いております。
初回相談の後わからない事などありましたら、お問い合わせ頂き内容を確認後お見積りをさせていただきます。
料金については下記のリンクより参照ください。
- 費用のお支払いはどうしたらいいですか?
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当サービスへのお支払いは、クレジットカードもしくは銀行振り込みとなっております。
- お支払いはいつになりますか?
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お見積りをご確認頂き、お見積りの金額でご了承いただけましたら開始前にお支払いいただきます。
- 分割払いはできますか?
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申し訳ございません。
お支払いは一括払いのみとなります。
- 後から追加の費用がかかることはありますか?
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原則、お見積りで提示させて頂いた金額でご了承いただいた金額でのご請求になります。
後々、追加でサービスをご利用になる場合は再度見積りを作成させて頂き、お支払いとなります。
- 相談内容の秘密は守られますか?
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司法書士には守秘義務があります。
ご相談頂いた内容が第三者に漏れることは一切ありません。
- 費用の見積もりはできますか?
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はい、可能です。
お見積りのページより相談内容、受けたいサービス内容をご入力いただくか、初回相談で内容をよく伺った上でオンライン相談やその他サービスをご利用希望の方はお見積りを作成させて頂きます。
- 見積作成に費用は必要ですか?
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無料でお見積りを作成させていただいております。
- 出してもらった見積りが予算をオーバーしてしまったので、内容を変更して再度見積もりを出してほしい。
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見積の金額が、予算より高くなってしまった場合、内容を再度確認後見積書を作成させて頂きます。
- 日・祝日は対応していますか?
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申し訳ございません。
日・祝日は、事務所がお休みを頂いております。
月曜日~土曜日の9時~17時で対応させて頂いておりますのでよろしくお願い致します。
- 自宅にプリンターが無いのですがご利用可能ですか?
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はい、ご利用可能です。
ご自宅にプリンターが無い場合でもご利用頂けるよう、完成した相続登記申請書類は、PDFデータでのダウンロードになります。
PDFデータをダウンロード頂きコンビニエンスストアなどのプリンターからも印刷可能ですのでご安心ください。
- 遺言書がないのですが、利用可能ですか?
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はい、ご利用可能です。
遺言書が無い場合は、以下のどちらの方法での相続となります。
- ①法定相続割合(法でえ決められた割合での相続)
- ②遺産分割協議(法定相続人の皆様でお話合い)
上記、どちらの方法でも当サービスのご利用可能です。
その他、法廷相続人の方同士で話し合いがまとまらない場合は、当サービス対象外となりますので弁護士にご相談下さい。
- 海外に住んでいます。
オンライン相談は可能ですか? -
オンライン相談可能です。
Wi-Fi環境を整えて、Zoomアプリをダインロード頂ければ海外在住の方でもご利用可能です。
- お手軽相続登記Webのサービス資料を送って貰いたいのですが可能ですか?
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申し訳ございません。
少しでも安価にサービスを提供する為のコスト削減の観点から資料の送付は行っておりません。
ただし、ご利用前にご不明な点があれば、下記お問い合わせまたは、電話よりお問い合わせください。- お問い合わせ
- 相続登記に必要な書類を集めるのにどれくらい費用がかかりますか?
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相続登記には、さまざまな書類が必要です。
全ての書類を取得する費用は、相続人の人数や相続関係、亡くなった方の移転回数などにより異なります。- 例として
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相続人が子や配偶者の場合には5,000円から1万円程度、相続人が兄弟姉妹や甥姪である場合にはおおむね2万円前後となることが一般的です。
- 権利証を紛失しているのですが手続きできますか?
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権利証を紛失していても手続き可能です。
相続による登記申請に権利証の提出は、特別な場合でない限り必要ありません。
なお、手続き完了後に法務局から「新しい権利証」が郵送されます
- 権利証は、どのようにして受け取れますか?
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手続き完了後、約2週間程度で法務局より「本人限定受取郵便」にて厳重に送られてきます。
- 登記識別情報とは、何ですか?
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登記識別情報とは、登記済証に代えて発行されるアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号のことです。
不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められ、登記名義人となった申請人のみに通知されます。
- 相続登記に税金は必要ですか?
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はい、必要です。
登記を法務局に申請する際に、登録免許税という税金を納付する必要があります。
税額は不動産の固定資産評価額×0.4%で計算をします。- 評価額の調べ方
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評価額の調べ方は、不動産の所有者に送られてくる固定資産納税通知書の課税明細に記載されている金額を参照する他に、都税事務・府税事務所・道税事務所・県税事務所、役所等で取得可能です。
- 相続登記に期間はありますか?
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相続に関する様々なことに期限があることが多いですが、相続登記には期限がありません。
期限が無い相続登記ですが、放っておくと相続人の持ち物として認定されていない為、不動産を売却したい場合売却することができません。
また、想定しない権利問題に発展する可能性があるのでなるべくお早めに相続登記を行うことをお勧めします。 2024年4月1日以降は、相続登記の義務化が開始され相続発生を知った日から3年以内に相続登記しないと10万円以下の過料に処されます。
- 申請の完了にどれくらいかかりますか?
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手続きの内容によって差はございますが、一般的には4週間から6週間になります。
相続登記を開始してから、まずは必要書類の収集。
収集が完了しましたら、相続登記申請書類の作成、管轄の法務局へ登記申請となります。
申請の審査から完了までが1週間から2週間ほどかかりますので、相続登記開始から完了までを4週間から6週間を目安にして頂けたらと思います。
- 管轄の法務局がわからないのですが、教えてもらえますか?
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管轄の法務局は下記リンクよりご確認いただけます。
- 遺産分割協議って何ですか?
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遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。
亡くなった被相続人の遺産は、相続人全員の共有となります(民法898条)。共有状態の遺産の分け方を話し合うのが遺産分割協議です。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書にまとめて締結します。
誰がどの遺産を相続するのか、費用やあとから判明した遺産の取り扱いはどうするかなどを明確に文言で記載することが大切です。
- 遺産分割協議は必ずしなければいけませんか?
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相続は
- ①遺言書がある場合それに従い、相続登記します。
- ②遺言書が無い場合共同相続人全員の合意による遺産分割協議で相続登記します。
- ③どちらもない場合、一般的に法定相続分の割合で相続登記します。
なので必ずしも遺産分割は必要とは言えませんが、遺産分割協議で不動産を単独所有、又は少人数で共有するのが一般的と言えます。
- 遺産分割協議書の参加者は?
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遺産分割は相続人全員の合意が必要となります。
尚、相続放棄した方は相続人ではないので、遺産分割に参加する必要はありません。
- 遺言書があるがどう手続きしたら良いか?
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遺言書がある場合にも登記申請の方法に大きな違いはございません。 ですが、遺言書の種類によってお手続きの手順が異なります。
以下の2つに注意してお手続きをお進め下さい。- ①公正証書遺言(公証人の元作成・保管されていた遺言書)
- そのまま、当サービスをご利用可能です。
- ②公正証書遺言以外の遺言(「自筆証書遺言等被相続人が自分で残した遺言書)
- 公正証書遺言以外の遺言書を見つけた場合には開封前に、必ず家庭裁判所での検認手続きが必要です。
- 誰が相続人になるのかわかりません。
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誰が相続人になるのかについては民法で法定されているものです。
誰が相続人になるかは、次のように決まります。- 第一順位の相続人→子供
- 第二順位の相続人→親(子供がいない場合)
- 第三順位の相続人→兄弟姉妹(親も子供もいない場合)配偶者はいつでも相続人になります
子供がいない方が亡くなると、第三順位の兄弟姉妹が相続人になるケースがほとんどです。
その場合、相続人の人数も多数となり、また連絡が困難になるケースも多いです。
- 相続人に認知症の人がいます。その場合手続きできますか?
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相続人に認知症の方がいる場合は成年後見人を立てる必要があり、家庭裁判所への 選任の申し立てが必要となります。
当サービスの対象外になりますので、司法書士にご相談ください。
成年後見人選任の手続きを終えていただきましたら、サービス利用が可能となります。
また、お手軽相続登記Webの運営事務所である四国司法書士法人でも成年後見人についてのご相談可能ですのでお気軽にお問い合わせください。- 四国司法書士法人
- 相続放棄した相続人がいる場合の手続きは可能ですか?
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相続放棄には、二つの意味があります。
どちらのケースでも当サービスご利用可能です。- Case01
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法廷相続人の方が複数人いらっしゃり、遺産分割協議(話し合い)の結果、相続しない方が発生した場合。
- Case02
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法廷相続人(相続権のある方)の中で、相続放棄のお手続きをされている場合。
こちらは、法的な意味での「相続登記」となります。
- 被相続人の子ども(法廷相続人)が被相続人より先に亡くなっている場合はどうなりますか?
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被相続人の子ども(法廷相続人)が被相続人より先に亡くなっている場合は、お子様の相続権がそのども(被相続人の孫)に移ります。
尚、孫も亡くなっている場合はその子ども(ひ孫)に相続権が引き継がれます。
- 連絡先を知らない相続人がいます。連絡を取らずに相続登記書類を作成・提出しても大丈夫ですか?
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会ったことがない相続人がいる場合に相続登記書類を作成・提出してしまうと内容の修正ができず後々、揉め事に発展する場合がありますのでおすすめしません。
また、登記申請後は内容の変更ができませんので、連絡を取る手段がありましたら連絡を取って頂き遺産分割協議の内容を確定させ遺産分割協議書にまとめて締結した後相続登記申請書作成と提出をおすすめします。
連絡を取る手段が無い場合は下記「会ったことが無い(連絡先が分からない)相続人へどのように連絡をとればいいですか」質問をご覧ください。
- 会ったことが無い(連絡先が分からない)相続人へどのように連絡をとればいいですか?
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その相続人の方の本籍地で「戸籍の附票」という住所地の履歴が記載された証明書を取得して、判明した現在の住所地にお手紙を出し、連絡をして進めていきます。
- 戸籍附表とは
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戸籍の附票は、戸籍の本籍地のある自治体で管理されている、住所の変更履歴が記載されている書類です。
住民票は住所がわからないと取得することができませんが、戸籍の附票は、戸籍謄本と同様に本籍地がわかれば、本籍地のある市区町村の戸籍課等で取得することができます。
知らない相続人であっても戸籍謄本であれば、相続関係をたどることで取得ができます。現在の戸籍謄本を取得することができれば、戸籍の附票が取得でき、住所地がわかるというわけです。
- 会ったことが無い相続人に手紙を出す場合に注意することはありますか?
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以下の3点をおさえ、手紙を書いてください。
- 自分と相手と亡くなった人との関係
- 戸籍をさかのぼり相続人であることを知り、戸籍の附票から住所を知ったこと
- 相続手続きに協力してほしいので連絡を頂きたいこと
細かい点ですが、戸籍をさかのぼり、戸籍附表という書類から住所を知ったという説明は重要になりますのでしっかりご説明下さい。
初回以降の連絡を電話やメール・LINEで行いたいと考える場合はお手紙に自身の連絡先の記入をお勧めします。
- 会ったことが無い相続人と連絡が取れなかった場合はどうしたらいいですか?
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何度かお手紙を送っているのに連絡がこないというとき、可能であれば一度住所地に訪問し住居があるか確認し、居住がある場合は、家庭裁判所を介して話し合いをする為に連絡をとってもらいます。
また、住民票上の住所に住んでおらず、「行方不明」「消息不明」という場合は、不在者財産管理人制度の利用を検討します。
こちらの制度は、不明の相続人にかわりに遺産分割協議に参加する人を裁判所に選んでもらう制度です。
不在者財産管理人制度や失踪宣告の申立の手続きは、専門性が高く慎重に検討する必要があるため、専門家へ相談することをおすすめします。
- 相続人の中に未成年がいます。どうしたらいいですか?
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相続人に未成年者がいる場合で、今回のご相続を「遺産分割協議」でされる場合は、管轄の家庭裁判所への申し立てを行い特別代理人を立てる必要があります。
特別代理人選任のお手続きは当サービス対象外となりますので、 司法書士にご相談ください。
選任後は当サービスのご利用は可能です。
未成年の方がいらしても、相続の仕方が「法定相続」の場合はシステムを通常通りご利用いただいて問題ございません。
また、お手軽相続登記Webの運営事務所である四国司法書士法人でも特別代理人選任のお手続きについてのご相談可能ですのでお気軽にお問い合わせください。- 四国司法書士法人
- 相続人や不動産は香川県外ですが、お手軽相続登記Webで相続登記申請書の作成は可能ですか?
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はい、ご依頼可能です。
当事務所では、相続登記申請書をインターネットで簡単に作成できるようシステムを導入しております。
日本全国どこにお住みでも申請書類の作成が可能です。
- 相続人に海外居住者がいますが対応は可能ですか?
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はい、対応可能です。
日本にいる相続人を代表者として手続きを行ってください。
- 未登記の不動産があります。どうしたら良いですか?
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未登記の建物はその存在自体を法務局に申し出ておらず、法務局で管理されていない不動産になります。
本来は、不動産が出来た際に「表題登記」や取得した際に「保存登記」等の申告をする義務があります。
なので、未登記の不動産を相続した場合は、相続人に「表題登記」や「保存登記」の義務が発生します。
居宅だけでなく、物置や建物などの付属建物も同様です。
なお、表題登記や所有権保存登記につきましは、当サービスの対象外となりますので、 お手続きをご希望の場合は司法書士にご相談ください。
また、お手軽相続登記Webの運営事務所である四国司法書士法人でも「表題登記」や「保存登記」についてのご相談可能ですのでお気軽にお問い合わせください。- 四国司法書士法人
- 登記謄本に載っていない建物が、固定資産税の課税明細書に 記載されています。この建物の登記申請は必要ですか?
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はい、必要です。
しかし以下3点の理由によって、登記申請が必要かどうかが変わって参ります。
以下のケースに当てはまるかのご確認をお願い致します。- ①所有しているが、未登記の建物である場合
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登記申請(お名義変更)の必要がございません。
お名義変更の代わりに表題登記・保存登記の申請が必要になりますが、当サービスの対象外となりますので、土地家屋調査士へご相談ください。
- ②附属建物(増築分)である場合
- まずは土地家屋調査士へご相談の上、登記申請(お名義変更)をお進みください。
- ③課税明細書にある不動産の登記簿謄本を取得していない場合
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課税明細書にある不動産の登記簿謄本を取得できていない可能性がございます。
管轄の法務局にて対象不動産の登記簿謄本があるかをご確認いただくことをお勧めします。
謄本があった場合はご登記いただけます。
確認したが謄本がない場合は①の「未登記家屋」である可能性があります。
- 遠方にある不動産の相続登記をする際に、注意することはありますか?
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申請方法につきまして、遠方の不動産でも変わることはありません。
ですが、現地まで足を運ぶことが大変な場合は「必要書類の取得」と「申請書の提出」の2点を郵送でやりとりすることをおすすめします。
- 不動産に抵当権(根抵当権)がついている場合はどのように 登記したら良いですか?
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抵当権がついていても相続登記申請は可能です。
相続登記を行う前に、以下のことをご確認ください。- ②抵当権がついていて、完済済み
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すぐにご登記可能です。
抵当権の抹消登記をご予定の方は、登記申請前でも後でも どちらでも問題ございません。(抹消登記につきましては弊社のサービス対象外となります。)
- ②抵当権がついていてお借り入れ中
- お借り入れ先の金融機関にご確認後、登記申請手続きにご着手ください。
- 被相続人が、共有の不動産を所有していました。この場合は相続登記は必要ですか?
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はい、相続登記は必要となります。
共有名義の財産であっても単独名義と同様、相続登記は必要です。
相続登記を行うと、共有者全員に登記識別情報通知書が発行されます(委任状や遺産分割協議書等の提出が必要です)。
登記識別情報は以前の登記済権利証に代わる制度で、この登記識別情報の発行を受けることにより不動産の共有者であることが証明されます。
- 被相続人所有の不動産が、既に亡くなった家族と共有の 不動産でした。このような場合はどうしたらいいですか?
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その場合は、既に亡くなったご家族のお名義の不動産と、今回亡くなった方(被相続人)のお名義の不動産をそれぞれ名義変更していただく必要がございます。
この場合だと、当サービスをご利用頂き名義変更をして頂く場合は、被相続人毎に書類の作成が必要です。
- 相続財産に、田畑・山林がある場合特別な対応は必要ですか?
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相続登記において、田畑・山林がある場合も特別な対応は必要ありません。
種類を「土地」として不動産情報に登録し、通常通りの名義変更を行ってください。
ただし、田畑などの農地を相続する場合は、相続登記とは別に農業委員会への届出が必要です。
農業委員会への届け出は期限があり、相続を知った日から10ヶ月以内相続によって農地を取得したことを届ける必要があります。
わからない事などがありましたら、管轄の農業委員会へお問い合わせください。
- 山林を相続するようになったのだが、名義が数代前の亡くなった方の名前でどうしたいいのかわからない。
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名義が数代前の亡くなった方の山林を相続する場合は、遡って各世代の相続人を特定し、相続人全員の同意が必要となります。
- 被相続人が所有していた不動産の売却を考えています。すぐにでも売却したいのですが相続登記は必要ですか?
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不動産に関する権利は、民法により、登記していなければ第三者に対して主張(対抗)できないことになっています(177条)。
相続不動産を売却する場合、相続人は自らが所有者であることを主張できなければなりませんから、登記上の名義人になっておく必要があります。
- 老朽化した建物を解体予定です。相続登記をしなければいけませんか?
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築年数がかなり経ち、老朽化した建物を、相続人が近いうちに取り壊し予定であれば、相続登記をしないほうが、手間とコストを省くことができます。
ですが、今後、建物を売却や担保設定しようと考えている場合、亡くなった方の登記名義のままでは登記手続きが出来ないため、相続人の方へ登記名義を移しておく必要がございます。
相続登記は数ヶ月の期間を要することもございますので、不動産売却時や、担保設定時に慌てて行っても、売却や融資の時期に影響が出てしまうこともございます。
そのため、今後、建物を取り壊し予定であれば、相続登記をしなくても大丈夫ですが、取り壊し予定が無い場合、相続登記をしておくことをお勧めします。
- お手軽相続登記Webを利用するのに特定のソフトウェアは必要ですか?
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お手軽相続登記Webはインターネット経由でご利用いただけるサービスなので特定のソフトウェアのインストールは不要です。
インターネットが繋がる環境であれば、スマートフォン・タブレット・パソコンがあればご利用頂けます。
- オンライン相談のやり方がわかりません。どうすればいいですか?
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オンライン相談はZoomアプリを使用して行います。
Zoomを利用したことが無い方は、下記リンクより参照ください。
- オンライン相談の所要時間はどれくらいですか?
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1回あたり、およそ1時間くらいです。
- 法廷相続情報一覧図とは何ですか?
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被相続人の相続関係を一覧にした家系図の様なものです。
法定相続情報一覧図が1枚あれば、戸籍謄本の代わりに相続関係を証明出来るようになります。
- 不動産番号が無くても、登記書類は作成できますか?
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法務局に提出する必要はありませんが、当サービスをご利用の際に必ず必要となります。
- 登記事項全部証明書はどこで取得できますか?
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不動産番号は下記の3通りから調べることが可能です。
- ①法務局(登記所)で調べる。
- 不動産番号は、登記事項(全部事項又は所有者事項)証明書や登記事項要約書を、お客様が所有する不動産の管轄する法務局(登記所)の窓口で取得申請すれば、取得できます。
- ②「インターネット登記情報」サービスを利用する
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インターネットから法務局のHPを利用閲覧して登記事項(全部事項又は所有者事項)を取得する事ができます。
登記情報サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネットを通じてパソコン・タブレット・スマートフォンで確認できる有料サービスです。
優良サービスを前提にしているため、不動産番号を調べるだけでも支払い方法の登録をしなければいけません。
- 利用時間
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平日:午前8時30分から午後9時までで、土曜日、日曜日、国民の祝日及び休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は休止になっていて利用できません。
- ③インターネットで取得申請し郵送で取得
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登記・供託オンライン申請システムを利用して頂くと、登記所等の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスなどからインターネット又はLGWAN・政府共通ネットワークによる申請・請求が可能となります。
- 利用時間
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平日:午前8時30分から午後9時まで。
- 登記事項全部証明書は取得する必要がありますか?
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登記事項証明書は、申請時に添付が必ず必要な書類ではありませんが申請書作成の入力の際に必要な内容が多くありますので取得が必須となります。
作成の際に以下の項目内容が必要です。- 不動産番号
- 共有時分割合
- 所在、地番
- 家屋番号
これらの内容は登記事項全部証明書以外に登記識別情報通知や登記完了書でご確認可能です。
不明な場合は、入力情報を得る為に管轄の法務局で取得する必要があります。
「インターネットから登記情報」から登記情報をご取得頂いた方は、その情報を読み込み自動で入力する機能がございます。
その場合のみ登記事項証明書のご取得は不要です。
- 相続税申告書の提出前に相続登記を行っても問題ありませんか?
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遺産分割協議書の内容が完全に確定しておりましたら、問題はありません。
登記申請後の内容修正が出来ないので基本的に相続税申告を先に行うことをおすすめします。 相続税は遺産の分割方法によって税額が変わります。 基礎控除額内の財産をご所有であれば相続税の申告は必要ありませんので、登記申請手続きを開始して頂いても問題ありません。
- 相続税申告書の提出前に相続登記を行っても問題ありませんか?
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遺産分割協議書の内容が完全に確定しておりましたら、問題はありません。
登記申請後の内容修正が出来ないので基本的に相続税申告を先に行うことをおすすめします。 相続税は遺産の分割方法によって税額が変わります。 基礎控除額内の財産をご所有であれば相続税の申告は必要ありませんので、登記申請手続きを開始して頂いても問題ありません。
お問い合わせ
よくある質問をお読み頂きありがとうございます。
よくある質問で解決されなかった方は電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。